レビ記


1301 ついで【主】はモーセとアロンに告げて仰せられた。
1302 「ある人のからだの皮膚にはれもの、あるいはかさぶた、あるいは光る斑点ができ、からだの皮膚にツァラアトの患部が現れたときは、彼を、祭司アロンか、祭司であるその子らのひとりのところに連れて来る。
1303 祭司はそのからだの皮膚の患部を調べる。その患部の毛が白く変わり、その患部がそのからだの皮膚よりも深く見えているなら、それはツァラアトの患部である。祭司はそれを調べ、彼を汚れていると宣言する。
1304 もしそのからだの皮膚の光る斑点が白くても、皮膚よりも深くは見えず、そこの毛も白く変わっていないなら、祭司はその患部を七日間隔離する。
1305 祭司は七日目に彼を調べる。もしその患部が祭司の目に、そのままに見え、患部が皮膚に広がっていないなら、祭司は彼をさらに七日間隔離する。
1306 祭司は七日目に再び彼を調べる。もし患部が薄れ、患部が皮膚に広がっていないなら、祭司は彼をきよいと宣言する。それはかさぶたにすぎない。彼は自分の衣服を洗う。彼はきよい。
1307 もし、彼が祭司のところに現れ、きよいと宣言されて後、かさぶたが皮膚に広がってきたなら、再び祭司にその身を見せる。
1308 祭司が調べて、かさぶたが皮膚に広がっているなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。これはツァラアトである。
1309 ツァラアトの患部が人にあるときは、彼を祭司のところに連れて来る。
1310 祭司が調べて、もし皮膚に白いはれものがあり、その毛も白く変わり、はれものに生肉が盛り上がっているなら、
1311 これは、そのからだの皮膚にある慢性のツァラアトである。祭司は彼を汚れていると宣言する。しかし祭司は彼を隔離する必要はない。彼はすでに汚れているのだから。
1312 もしそのツァラアトがひどく皮膚に出て来て、そのツァラアトが、その患部の皮膚全体、すなわち祭司の目に留まるかぎり、頭から足までをおおっているときは、
1313 祭司が調べる。もしそのツァラアトが彼のからだ全体をおおっているなら、祭司はその患部をきよいと宣言する。すべてが白く変わったので、彼はきよい。
1314 しかし生肉が彼に現れるときは、彼は汚れる。
1315 祭司はその生肉を調べて、彼を汚れていると宣言する。その生肉は汚れている。それはツァラアトである。
1316 しかし、もしその生肉が再び白く変われば、彼は祭司のところに行く。
1317 祭司は彼を調べる。もしその患部が白く変わっているなら、祭司はその患部をきよいと宣言する。彼はきよい。
1318 また、人のからだの皮膚に腫物ができ、それがいやされたとき、
1319 その腫物の局所に白色のはれもの、または赤みがかった白い光る斑点があれば、祭司に見せる。
1320 祭司が調べて、もしそれが皮膚よりも低く見え、そこの毛が白く変わっていたなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。それはその腫物に吹き出たツァラアトの患部である。
1321 もし祭司がこれを調べて、そこに白い毛がなく、それが皮膚より低くなっておらず、それが薄れているなら、祭司は彼を七日間隔離する。
1322 もしそれが一段と皮膚に広がってくれば、祭司は彼を汚れていると宣言する。これは患部である。
1323 もしその光る斑点がもとのままであり、広がっていなければ、それはただ、できもののあとである。祭司は彼をきよいと宣言する。
1324 あるいは、人のからだの皮膚にやけどがあって、そのやけどの生肉が赤みがかった白色、または白色の光る斑点であれば、
1325 祭司はこれを調べる。もし光る斑点の上の毛が白く変わり、それが皮膚よりも深く見えるなら、これはやけどに出て来たツァラアトである。祭司は彼を汚れていると宣言する。それはツァラアトの患部である。
1326 祭司がこれを調べて、その光る斑点に白い毛がなく、それが皮膚より低くなっておらず、それが薄れているなら、祭司は彼を七日間隔離する。
1327 それから七日目に祭司が彼を調べる。もしそれが一段と皮膚に広がっていれば、祭司は彼を汚れていると宣言する。これはツァラアトの患部である。
1328 もしその光る斑点がもとのままであり、その皮膚に広がっておらず、それが薄れているなら、それはやけどによるはれものである。祭司は彼をきよいと宣言する。これはやけどのあとであるから。
1329 男あるいは女で、頭か、ひげに疾患があるときは、
1330 祭司はその患部を調べる。もしそれが皮膚よりも深く見え、そこに細い黄色の毛があるなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。これはかいせんで、頭またはひげのツァラアトである。
1331 祭司がかいせんの患部を調べ、もしそれが皮膚よりも深く見えず、そこに黒い毛がないなら、祭司はそのかいせんの患部を七日間隔離する。
1332 七日目に祭司は患部を調べる。もしそのかいせんが広がらず、またそこに黄色い毛もなく、かいせんが皮膚よりも深く見えていないなら、
1333 その人は毛をそり落とす。ただし、そのかいせんをそり落としてはならない。祭司はそのかいせんの患部をさらに七日間隔離する。
1334 七日目に祭司がそのかいせんを調べる。もしかいせんが皮膚に広がっておらず、それが皮膚よりも深く見えていないなら、祭司は彼をきよいと宣言する。彼は自分の衣服を洗う。彼はきよい。
1335 しかし、彼がきよいと宣言されて後に、もしも、そのかいせんが皮膚に広がったなら、
1336 祭司は彼を調べる。もしそのかいせんが皮膚に広がっていれば、祭司は黄色の毛を捜す必要はない。彼は汚れている。
1337 もし祭司が見て、そのかいせんがもとのままであり、黒い毛がそこに生えているなら、そのかいせんはいやされており、彼はきよい。祭司は彼をきよいと宣言する。
1338 男あるいは女で、そのからだの皮膚に光る斑点、すなわち白い光る斑点があるとき、
1339 祭司はこれを調べる。もしそのからだの皮膚にある光る斑点が、淡い白色であるなら、これは皮膚に出て来た湿疹である。彼はきよい。
1340 男の頭の毛が抜けても、それははげであって、彼はきよい。
1341 もし顔の生えぎわから頭の毛が抜けても、それは額のはげであって、彼はきよい。
1342 もしその頭のはげか、額のはげに、赤みがかった白の患部があるなら、それは頭のはげに、あるいは額のはげに出て来たツァラアトである。
1343 祭司は彼を調べる。もしその頭のはげ、あるいは額のはげにある患部のはれものが、からだの皮膚にあるツァラアトに見られるような赤みがかった白色であれば、
1344 彼はツァラアトの者であって汚れている。祭司は彼を確かに汚れていると宣言する。その患部が頭にあるからである。
1345 患部のあるそのツァラアトの者は、自分の衣服を引き裂き、その髪の毛を乱し、その口ひげをおおって、『汚れている、汚れている』と叫ばなければならない。
1346 その患部が彼にある間中、彼は汚れている。彼は汚れているので、ひとりで住み、その住まいは宿営の外でなければならない。
1347 衣服にツァラアトの患部が生じたときは、羊毛の衣服でも、亜麻布の衣服でも、
1348 亜麻または羊毛の織物でも、編物でも、皮でも、また皮で作ったどんなものでも、
1349 その患部が緑がかっていたり、赤みを帯びたりしているなら、衣服でも、皮でも、織物でも、編物でも、またどんな皮製品でも、それはツァラアトの患部である。それを祭司に見せる。
1350 祭司はその患部を調べる。そして、その患部のある物を七日間隔離する。
1351 七日目に彼はその患部のある物を調べる。それが衣服でも、織物でも、編物でも、皮でも、また皮が何に用いられていても、それらにその患部が広がっているときは、その患部は悪性のツァラアトで、それは汚れている。
1352 羊毛製であるにしても、亜麻製であるにしても、衣服、あるいは織物でも、編物でも、それがまたどんな皮製品でも、その患部のある物は焼く。これは悪性のツァラアトであるから、火で焼かなければならない。
1353 もし、祭司が調べて、その患部がその衣服に、あるいは織物、編物、またすべての皮製品に広がっていなければ、
1354 祭司は命じて、その患部のある物を洗わせ、さらに七日間それを隔離する。
1355 祭司は、その患部のある物が洗われて後に、調べる。もし患部が変わったように見えなければ、その患部が広がっていなくても、それは汚れている。それは火で焼かなければならない。それが内側にあっても外側にあっても、それは腐食である。
1356 祭司が調べて、もしそれが洗われて後、その患部が薄れていたならば、彼はそれを衣服から、あるいは皮から、織物、編物から、ちぎり取る。
1357 もし再びその衣服に、あるいは織物、編物、またはどんな皮製品にも、それが現れたなら、それは再発である。その患部のある物は火で焼かなければならない。
1358 しかし、洗った衣服は、あるいは織物、編物、またはどんな皮製品でも、それらから、もしその患部が消えていたら、再びこれを洗う。それはきよい。」
1359 以上は、羊毛あるいは亜麻布の衣服、織物、編物、あるいはすべての皮製品のツァラアトの患部についてのおしえであり、それをきよい、あるいは汚れている、と宣言するためである。
1401 ついで【主】はモーセに告げて仰せられた。
1402 「ツァラアトに冒された者がきよめられるときのおしえは次のとおりでなければならない。彼を祭司のところに連れて来る。
1403 祭司は宿営の外に出て行き、調べて、もしツァラアトの者のツァラアトの患部がいやされているなら、
1404 祭司はそのきよめられる者のために、二羽の生きているきよい小鳥と、杉の木と緋色の撚り糸とヒソプを取り寄せるよう命じる。
1405 祭司は、土の器に入れた湧き水の上で、その小鳥のうちの一羽をほふるよう命じる。
1406 生きている小鳥を、杉の木と緋色の撚り糸とヒソプといっしょに取り、湧き水の上でほふった小鳥の血の中に、その生きている小鳥といっしょにそれらを浸す。
1407 それを、ツァラアトからきよめられる者の上に七たび振りかけて、彼をきよいと宣言し、さらにその生きている小鳥を野に放す。
1408 きよめられる者は、自分の衣服を洗い、その毛をみなそり落とし、水を浴びる。その者はきよい。そうして後、彼は宿営に入ることができる。しかし七日間は、自分の天幕の外にとどまる。
1409 七日目になって、彼はすべての毛、その髪の毛と口ひげとまゆ毛をそり落とす。そのすべての毛をそり落とし、自分の衣服を洗い、水をそのからだに浴びる。その者はきよい。
1410 八日目に彼は、傷のない雄の子羊二頭と傷のない一歳の雌の子羊一頭と、穀物のささげ物としての油を混ぜた小麦粉十分の三エパと、油一ログとを持って来る。
1411 きよめを宣言する祭司は、きよめられる者と、これらのものを【主】の前、会見の天幕の入口の所に置く。
1412 祭司はその雄の子羊一頭を取り、それを油一ログといっしょにささげて罪過のためのいけにえとし、それを奉献物として【主】に向かって揺り動かす。
1413 罪のためのいけにえと全焼のいけにえをほふった所、すなわち聖なる所で、その雄の子羊をほふる。罪のためのいけにえと同様に、罪過のためのいけにえも祭司のものとなるからである。これは最も聖なるものである。
1414 祭司は罪過のためのいけにえの血を取り、それをきよめられる者の右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親指に塗りつける。
1415 祭司は油一ログからいくらかを取って、自分の左の手のひらにそそぐ。
1416 祭司は右の指を左の手のひらにある油に浸し、その指で、油を七たび【主】の前に振りかける。
1417 祭司はその手のひらにある残りの油をきよめられる者の右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親指に、すなわち先の罪過のためのいけにえの血の上に塗る。
1418 祭司はその手のひらにある残りの油をきよめられる者の頭に塗り、祭司は【主】の前で彼のために贖いをする。
1419 祭司は罪のためのいけにえをささげ、汚れからきよめられる者のために贖いをする。そのあとで全焼のいけにえがほふられなければならない。
1420 祭司は祭壇の上で、全焼のいけにえと穀物のささげ物をささげ、祭司は彼のために贖いをする。彼はきよい。
1421 その人が貧しくて、それを手に入れることができないなら、自分を贖う奉献物とするために、雄の子羊一頭を罪過のためのいけにえとして取り、また穀物のささげ物として油を混ぜた小麦粉十分の一エパと油一ログを取り、
1422 また、手に入れることのできる山鳩二羽か家鳩のひな二羽を取らなければならない。その一羽は罪のためのいけにえ、他の一羽は全焼のいけにえとする。
1423 八日目に、彼のきよめのために、それらを【主】の前、すなわち会見の天幕の入口の祭司のところに持って来る。
1424 祭司はその罪過のためのいけにえの子羊と油一ログを取って、これを奉献物として【主】に向かって揺り動かし、
1425 罪過のためのいけにえの子羊をほふる。祭司はその罪過のためのいけにえの血を取って、それをきよめられる者の右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親指に塗る。
1426 祭司はその油を自分の左の手のひらにそそぐ。
1427 祭司は右手の指で、左の手のひらにある油を、【主】の前に七たび振りかける。
1428 祭司はその手のひらにある油をきよめられる者の右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親指に、すなわち罪過のためのいけにえの血と同じところにつける。
1429 祭司はその手のひらにある残りの油をきよめられる者の頭の上に塗り、【主】の前で彼のために贖いをする。
1430 彼は、手に入れることのできた山鳩か、家鳩のひなのうちから一羽をささげる。
1431 すなわち、手に入れることのできたもののうち、一羽を罪のためのいけにえとして、他の一羽を全焼のいけにえとして、穀物のささげ物に添えてささげる。祭司は【主】の前で、きよめられる者のために贖いをする。」
1432 以上は、ツァラアトの患部のある者で、きよめに要するものを手に入れることのできない者のためのおしえである。
1433 ついで【主】はモーセとアロンに告げて仰せられた。
1434 「わたしがあなたがたに所有地として与えるカナンの地に、あなたがたが入り、わたしがその所有地にある家にツァラアトの患部を生じさせ、
1435 その家の所有者が来て、祭司に、そのような患部が家に現れたと言って、報告するときは、
1436 祭司はその患部を調べに入る前に、その家をあけるよう命じる。これはすべて家にあるものが汚れることのないためである。その後に、祭司はその家を調べに入る。
1437 その患部を調べて、もしその患部がその家の壁に出ていて、それが緑がかったか、または赤みを帯びたくぼみであって、その壁よりも低く見えるならば、
1438 祭司はその家から入口に出て来て、七日間その家を閉ざしておく。
1439 七日目に祭司がまた来て、調べ、もしその患部がその家の壁に広がっているなら、
1440 祭司はその患部のある石を取り出し、それらを町の外の汚れた場所に投げ捨てるよう命じる。
1441 またその家の内側の回りを削り落とさせ、その削り落とした土は町の外の汚れた場所に捨てる。
1442 人々は別の石を取って、前の石の代わりに入れ、また別の土を取って、その家を塗り直す。
1443 もし彼が石を取り出し、家の壁を削り落とし、また塗り直して後に、再びその患部が家にできたなら、
1444 祭司は入って来て調べ、そして、もしその患部が家に広がっているなら、それは家につく悪性のツァラアトであって、その家は汚れている。
1445 その家、すなわち、その石と材木と家の土全部を取りこわす。またそれを町の外の汚れた場所に運び出す。
1446 その家が閉ざされている期間中にその家に入る者は、夕方まで汚れる。
1447 その家で寝る者は、その衣服を洗わなければならない。その家で食事をする者も、その衣服を洗わなければならない。
1448 祭司が入って来て調べて、もしその家が塗り直されて後、その患部が家に広がっていないなら、祭司は、その家はきよいと宣言する。なぜなら、その患部が直ったからである。
1449 祭司は、その家をきよめるために、小鳥二羽と杉の木と緋色の撚り糸とヒソプを取り、
1450 その小鳥のうちの一羽を土の器の中の湧き水の上でほふる。
1451 杉の木とヒソプと緋色の撚り糸と、生きている小鳥を取って、ほふられた小鳥の血の中と湧き水の中にそれらを浸し、その家に七たび振りかける。
1452 祭司は小鳥の血と湧き水と生きた小鳥と杉の木とヒソプと緋色の撚り糸とによって、その家をきよめ、
1453 その生きている小鳥を町の外の野に放つ。こうして、その家のために贖いをする。その家はきよい。」
1454 以上は、ツァラアトのあらゆる患部、かいせん、
1455 衣服と家のツァラアト、
1456 はれもの、かさぶた、光る斑点についてのおしえである。
1457 これは、どんなときにそれが汚れているのか、またどんなときにそれがきよいのかを教えるためである。これがツァラアトについてのおしえである。
1501 ついで【主】はモーセとアロンに告げて仰せられた。
1502 「イスラエル人に告げて言え。だれでも、隠しどころに漏出がある場合、その漏出物は汚れている。
1503 その漏出物による汚れは次のとおりである。すなわち、隠しどころが漏出物を漏らしても、あるいは隠しどころが漏出物を留めていても、その者には汚れがある。
1504 漏出を病む人の寝る床は、すべて汚れる。またその者がすわる物もみな汚れる。
1505 また、だれでもその床に触れる者は自分の衣服を洗い、水を浴びなければならない。その者は夕方まで汚れる。
1506 また漏出を病む人がすわった物の上にすわる者は、自分の衣服を洗い、水を浴びる。その者は夕方まで汚れる。
1507 また、漏出を病む人の隠しどころにさわる者も、自分の衣服を洗い、水を浴びなければならない。その者は夕方まで汚れる。
1508 また、漏出を病む者が、きよい人につばきをかけるなら、その人は自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。
1509 また、漏出を病む者が乗った鞍はみな汚れる。
1510 また、どんな物であれ、その者の下にあった物にさわる者はみな、夕方まで汚れる。また、それらの物を運ぶ者も、自分の衣服を洗わなければならない。水を浴びなければならない。その者は夕方まで汚れる。
1511 また、漏出を病む者が、水でその手を洗わずに、だれかにさわるなら、さわられた人は自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。
1512 また、漏出を病む者がさわった土の器はこわされなければならない。木の器はみな、水で洗われなければならない。
1513 漏出を病む者がその漏出からきよくなるときは、自分のきよめのために七日を数え、自分の衣服を洗い、自分のからだに湧き水を浴びる。彼はきよい。
1514 八日目には、自分のために、山鳩二羽か家鳩のひな二羽を取らなければならない。彼は【主】の前、会見の天幕の入口の所に来て、それを祭司に渡す。
1515 祭司はそれを、一羽を罪のためのいけにえとして、他の一羽を全焼のいけにえとしてささげ、祭司はその漏出物のために、【主】の前でその者のために贖いをする。
1516 人が精を漏らしたときは、その人は全身に水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。
1517 精のついている衣服と皮はすべて、水で洗う。それは夕方まで汚れる。
1518 男が女と寝て交わるなら、ふたりは共に水を浴びる。彼らは夕方まで汚れる。
1519 女に漏出があって、その漏出物がからだからの血であるならば、彼女は七日間、月のさわりの状態になる。だれでも彼女に触れる者は、夕方まで汚れる。
1520 また、その女の月のさわりのときに使った寝床はすべて汚れる。また、その女のすわった物もみな汚れる。
1521 また、その女の床に触れる者はだれでも、その衣服を洗い、水を浴びなければならない。その者は夕方まで汚れる。
1522 また、何であれ、その女のすわった物に触れる者はみな、その衣服を洗い、水を浴びなければならない。その者は夕方まで汚れる。
1523 その女の床であっても、すわった物であっても、それにさわった者は夕方まで汚れる。
1524 また、もし男がその女と寝るなら、その女のさわりが彼に移り、その者は七日間汚れる。彼が寝る床もすべて汚れる。
1525 もし女に、月のさわりの間ではないのに、長い日数にわたって血の漏出がある場合、あるいは月のさわりの間が過ぎても漏出がある場合、その汚れた漏出のある間中、彼女は、月のさわりの間と同じく汚れる。
1526 彼女がその漏出の間中に寝る床はすべて、月のさわりのときの床のようになる。その女のすわるすべての物は、その月のさわりの間の汚れのように汚れる。
1527 これらの物にさわる者はだれでも汚れる。その者は衣服を洗い、水を浴びる。その者は夕方まで汚れる。
1528 もし女がその漏出からきよくなったときには、七日を数える。その後にその女はきよくなる。
1529 八日目には、その女は山鳩二羽か家鳩のひな二羽を取り、それを会見の天幕の入口の祭司のところに持って来なければならない。
1530 祭司は一羽を罪のためのいけにえとし、他の一羽を全焼のいけにえとしてささげる。祭司は、その汚れた漏出のために、【主】の前でその女のために贖いをする。
1531 あなたがたは、イスラエル人をその汚れから離れさせなさい。彼らの間にあるわたしの幕屋を汚し、その汚れたままで彼らが死ぬことのないためである。」
1532 以上が、漏出のある者、また精を漏らして汚れた者、
1533 また月のさわりで不浄の女、また男か女で漏出のある者、あるいは汚れている女と寝る男についてのおしえである。




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